物件視察に伴う交通費の経費計上について
転勤に伴い自宅を賃貸に出していましたが、借主が先日退居した為、物件の状態を確認しに行きました。物件視察に伴う交通費は、経費に計上できると思いますが、それについて2点質問があります。
1)直接現地に行かずに、往路は私用で別の場所を経由して行きました。その場合、どのように計上すれば良いでしょうか。【往路】A〔居住地〕→(飛行機)→B〔私用〕→(新幹線)→C〔物件〕【復路】C→(飛行機)→A
2)往路と復路の年が異なる場合(往路が2016年、復路が2017年)、往路と復路は別の年で申請する必要があるのでしょうか(復路分は今回の確定申告では計上出来ないでしょうか)?
税理士の回答
こんにちは。
遠隔地にある賃貸不動産の入退去に伴う物件の確認ということですね。
その目的である旅行の旅費ということですが、
旅費は、経済的かつ合理的なもの、とされていますので、現に、他の用事で迂回された交通費でなく、経済的、かつ、合理的なルートで行った場合の旅費を計上することになります。事業の収益の獲得のために直接必要なものが必要経費ということですので。
復路が年をまたいで、今年になったということについては、支出の日の属する年で必要経費は計上しますので、平成29年の必要経費にすることが、正しい取扱です。
制度は制度として、重要性の原則などの判断で、簡便な経理をすることもないとはいえないと思います。
以上回答とさせていただきます。
回答ありがとうございました。往路もA→C分の旅費を請求するのが妥当だとは思っていましたが、その分の領収書は当然無いので(A→B、B→C分はあり)、どのようにすべきか迷っていました。領収書の提出義務は無いので、”簡便な経理”ということで、復路の旅費×2を今回の確定申告(2016年分)で処理しようと思います。
本投稿は、2017年02月04日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。