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土地の売却による譲渡所得の控除(建物取り壊し費用の控除)について

平成27年末に土地を売却しました。その土地は、もとは自宅と自営業の店舗があった土地です。昭和47年に取得した土地です。

建物取り壊しは、平成25年の春です。建物の滅失登記などは、平成26年の11月に行いました。抵当権などはありません。

上記のように、取り壊しから、売却の間に2年以上のあきがあります。

この間は、ずっと更地で自己使用もなく賃貸なども出していません。

質問は、売却益で譲渡所得が生じるのですが、この場合、建物の取り壊しにかかった費用を、控除することはできますか?


もうひとつ、建物取り壊し業者には、二回に分けて支払いました、そのうち一回分の領収書(36万円分)はありますが、120万についての領収書は紛失しているようです。振込みなので通帳に記録はあります。

もし建物取り壊し費用が控除できる場合、通帳の該当ページのコピーで領収書に変えることはできますか?







税理士の回答

建物を取り壊した目的が「土地を譲渡するため」のものであれば譲渡費用に該当します。2年前の取り壊しとのことですが、取り壊した時から土地を譲渡する意思があり、買主を探す努力を続けてきた結果、2年後に買い手が見つかって譲渡契約に至ったということであれば、譲渡費用と考えて良いと思います。
しかし、建物の取り壊しが、土地を譲渡するためのものでなく別の理由であって、その後、たまたま譲渡することになった場合には譲渡費用にはならないと思われます。
税務調査のポイントにもなると思いますので、譲渡費用とする場合には取り壊しから譲渡に至るまでの経緯の説明が重要になります。また、領収書がないものに関しては、通帳のコピーと振込先の明細(相手の名前と住所)を添付することで代用できると思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2017年02月05日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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