外貨預金(詐欺?横領?)分は税金の控除の対象になりますか。
ニュージーランドのイーストウインドというところを介して、20年ほど外貨預金をしていました。その創業者が死去したことをきっかけに、資金が行き詰まっていることが発覚し、預けた資金はなくなっていると言うことを2020年8月に知りました。
私は外貨預金しているつもりでしたが、この場合は投資に当たるのでしょうか。そして、戻ってこないお金を税金の損失分で計上することはできるのでしょうか。
税理士の回答

個人での取引として回答します。
詐欺なのか、計画倒産、貸倒れなのか分かりませんが、その金融商品と思われるものが、外貨預金に相当するものであれば、収益は利子所得であり、利子所得には必要経費が認められていません。
なので、損失が発生しても、なんら考慮することができません。
その金融商品と思われるものが、貸付金だとすると、事業として行われていない限り、雑所得です。雑所得は赤字になっても他の所得と損益通算はできません。実質、雑所得の範囲で、損失を計上することは可能ですが、それ以上は認められません。
過去に申告した雑所得を遡ってないものとみなして更正の請求をすることは、その事実が生じた日の翌日から2ヶ月以内に限り可能です。
ただ、過去に雑所得として申告していないとできません。
(給与所得者で、他の所得が20万円以下だから確定申告を省略している場合はできません。)
本投稿は、2021年02月24日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。