前職を退職後、翌年の確定申告時期前に海外現地採用として転職し確定申告が行えなかった場合
前職を2019年6月末で退職後、2020年2月1日から海外現地採用として現在までベトナムで勤務しています。退職後、職業安定所にて諸手続や市役所での海外転出届等行いましたが、年末調整、確定申告共に行えているのかどうかわかりません。(多分できていないと思います)
この場合、いつまでに確定申告を行う必要があるでしょうか?
また2019年6月末退職時までに概算で200万未満の給与所得だと記憶していますが、確定申告を行なっていないとどれくらいの追加税を支払う必要がありますか?
もう一点、前職を退職する際、前職の会社が確定申告を代わりに行ってくれるといった制度等あるのでしょうか?会社毎によるのかわかりませんがもしそう言った制度があればご教示頂けると幸いです。
初心者すぎる質問で大変申し訳無いのですがよろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
① 本来は2020年の出国前に確定申告により所得税の精算を行う必要がありました。
確定申告を行っていない場合は、時効(還付の場合は2024年中)までに確定申告書を帰国した時等のタイミングでされるようにお勧めします。
② 200万円は「所得金額」ですね。
200万円の「給与所得金額」で、控除が「基礎控除」だけと仮定した場合
(200万円-38万円)×5%×102.1%=82,701円 ∴82,700円年税額
実際には、「社会保険料控除」や他の控除もあり、年税額はもう少し少なくなると思われます。
また、給与の支給時に所得税が源泉徴収されているでしょうから、その差額が納税又は還付となります。
③ 前職の会社が確定申告を代わりに行うことはできません。
在籍中に海外勤務になった者などは、会社が出国前年末調整を行います(義務です)が、既に退職済みの方の場合は、確定申告はご自分ですることになります。
なお、確定申告はご本人・指定を受けた納税管理人・委任を受けた税理士等しか行うことは法律で禁じられています。
また、福利厚生の一環で、退職者をサポートするために「税理士」等へ相談できるサービスを行っている会社もありますが、稀であると思われます。
わかりやすくご説明いただきありがとうございます。還付の場合なは2024年まで期限があるのですね。理解しました。コロナで未だ帰国ができていない状態ですが、一時帰国でき次第手続きをするようにしたいと思います。
どうもありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
一応所轄税務署は、出国の直前の住所地を所管している税務署となります。
なお、住民税の1月1日現在に日本に居住でしたので、課税の対象となる可能性があるため、市区町村に確定申告後にご相談ください。
本投稿は、2021年02月28日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。