雑所得の住民税申請とふるさと納税のワンストップ申請について
会社員で、雑所得(先物取引)の収入が20万円以下あるため、住民税の申告を実施予定ですが、別でふるさと納税のワンストップ申請を行っています。
ふるさと納税のワンストップ申請の手続きは保持されたままなのか、キャンセルされ再度確定申告が必要なのか教えていただきたいです。
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。
確定申告しますと、ワンストップ特例制度へ申請した状態は白紙にもどってしまいますので、改めてワンストップ特例制度で申請したすべてのふるさと納税を確定申告書に記載する必要があります。
ふるさと納税に関する金額等を記載したあと、最後に確定申告書の最終ページのあたりの下の欄、住民税・事業税に関する事項というエリアがありますので、住民税→都道府県、市区町村への寄付(特例控除対象) この欄にふるさと納税をした合計金額がはいっているかどうか確認してください。ここに合計金額がはいっていないと、住民税での特例適用がされないと思います。ご注意ください。
本投稿は、2021年03月05日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。