土地の売却の譲渡所得の控除(特別控除)につきまして
土地の譲渡所得の控除について
以下が、時系列です。
昭和45年に土地取得、持ち分は夫婦で半々。48年に事業用の事務所と自宅を建設。
平成25年5月に同じ県内の集合住宅(賃貸)に引越し。平成25年の5月か6月にふたつの建物取り壊し。
建物滅失登記は、遅れて、平成26年12月ころ。
その後、平成27年の12月に、売却しました。
この間に、半分の持ち分者である父が死亡(平成28年5月)しています。引っ越してからは、土地は自己使用も賃貸もありません。
土地の上にもともとは自宅と事務所がありました
【質問】この場合、居住用家屋を財産を売却した時の特例3000万円は適用不可能でしょうか?取り壊しから売却まで、一年以上経過です。滅失登記から売却までなら、一年なのですが。
このばあい、税金が安くなる要素、制度としては、長期(5年以上)の税率くらいでしょうか?
10年超所有軽減税率の特例は、適用はできませんか?
税理士の回答

居住用財産の譲渡の特例は、家屋を取り壊した場合には取り壊した日から1年以内に譲渡の契約を締結し、かつ、住まなくなった日から3年経過日の年末までに譲渡することが要件となっています。
この「取り壊し」は滅失登記の日ではなく実際の取り壊しの日を指します。ご相談の文面では1年以上経過しているようですので、居住用財産の譲渡の特例は残念ながら適用できないと思われます。
10年超の軽減税率の特例も同様の要件がありますので、こちらも残念ながら適用できないと思われます。
従って、5年超の長期譲渡の税率での計算になると考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月08日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。