フリマアプリでの確定申告について
現在、アルバイトをしております。メルカリ等で不要になったアイドルグッズなどを出品し、売上金が50万ほどございます。
不要になった趣味用品は非課税との事ですが、金額が20万円を超えた場合でも大丈夫でしょうか。
また、短期間で売上金が発生した場合に税務署に転売行為など認識される事はあるのでしょうか。
定価より安い物もございますが、相場程度の多少高い物もございます。当時、購入した際の領収書などは保管しておりますが、友人と購入したため名義が私ではありません。
また、他に何かやらなければいけない事はございますでしょうか。お忙しい中申し訳ないですが、ご教授頂ければ幸いです。
税理士の回答
個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円を超えなければ、生活用動産と考えてよいと思います。
お返事ありがとうございます。趣味グッズ(生活用動産)は課税対象外のため、住民税や所得税の申告も不要という事でお間違えないでしょうか。
不用品の売却であれば、所得税、住民税の申告は不要になります。
ベストアンサーが遅くなり申し訳ございません。また、機会がございましたら宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年03月07日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







