海外帯同時の確定申告について
昨年3月末から、すでに海外駐在している夫に帯同し、海外在住しています。
3月頭まで仕事をしており、給与所得がありました。
給与から、社会保険、年金、住民税、所得税の天引きがありました。
生命保険などには加入しておらず、医療費控除もありません。
この場合、確定申告は必要ですか?必要な場合は源泉徴収票のみあればよいですか?
税理士の回答

竹中公剛
したほうが得だと思います。
源泉徴収票のみでも良いです。
+生命保険控除やその他があればなお得します。
本投稿は、2021年03月09日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。