amazonギフト券現金化は一時所得ですか?雑所得ですか?
個人です。
妻が、クレジットカード利用枠現金化目的でamazonギフト券を購入しました。
そのギフト券を、夫が換金して夫の口座に振り込まれました。
この場合、一時所得や雑所得扱いになるのですか。
換金後の振り込まれた金額は23万円くらいです(換金前の80%程度)。
正確な金額を計算していないので、どちらになるか解りませんが、
確定申告もしくは住民税申告の際に、一時所得か雑所得のどちらに
記載すれば良いのか解りません。
教えて下さい。よろしくお願い致します。
税理士の回答

所得になりません。
例えばギフトカードを30万円分買って、換金して23万円だと、7万円損していますから。
なお、妻が買って、夫がもらったら、贈与の可能性が出て来ます。
妻が買った資金が、夫から出ていれば問題ないです。
この取引、清算できる間は良いのですが、清算できなくなると詐欺に問われる恐れがありますし、損した金額を金利に換算するとべらぼうな金利です。本来はやるべきではありません。
とても解りやすかったです。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月10日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。