確定申告について
海外fxの取引で損した場合ですが、給料所得等と相殺して控除にできるのですかね・?
それともただただ損したら損したままでとかで・・?
日本のだと3年繰り越しだと思いますが
税理士の回答

米津良治
残念ながら、海外FXの損失は給与所得と相殺することはできません。
また残念ながら、損失の繰り越しもできません。
わかりました。どうも
そうすると海外fx分の損失はただただ損失のみで、その損失を別の金額控除相殺はいッさいできないでしょうか・・?
詳しく教えて頂けると幸いです
、ただただ損は損ということですかね・・?
日本みたいな3年繰り越し分もできないと思うし

米津良治
海外FXの損失は、他の「雑所得」とだけ相殺が可能です。
雑所得とはどのような所得かは、国税庁のホームページでご確認いただけます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/09.htm
どうもです。国税庁のサイトみています。
複雑なことばかり書いてありますが、
何とか年金みたいな支払額に対しての控除に回せルのが多い書き方で、
しかしまだ自分40で、年金とか支給受ける対象ではないですが・・。
他は?

米津良治
国税庁のページをご覧いただきありがとうございます。(慣れていないと見づらく感じますよね)
事業とは呼べないレベルの副業収入も「雑所得」になります。
例えば、メルカリで転売益があるとか、アフェリエイト収入があるとかのケースです。
いずれにしてもまだ年金とうの受給もないし個人で給料所得の人だから相殺できるのはないですかね・・?
まあ株とか225先物とか日本のfx取引のみでみて、
海外fxと日本の
fxの税金区分は違うだろうし
ヤフオクで出品して2500円ぐらいの落札者からの支払い金売上金がありますね。
アフエりはないと思いますが、自分のホームページもないし
たとえば日本のFX会社で、1か月の間に100万通貨以上の売買を行う取引をするとfx会社から1000円キャシュバックというのかくれるようなのは一時所得ときくのですが、このようなものは年に20万こえなければとくに申告義むはないのですかね・・?
あと株主優待も申告義務ありそうですが、税務署は優待分までみていないときくので、優待で、1000円相当の物の優待分も申告せずとも基本平気とかで・・?
本投稿は、2021年03月11日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。