配偶者が特別障害者認定書をもらった場合
昨年、扶養している妻が「特別障害者認定書」を発行されたので
私の分の確定申告をしています。
確定申告は初めてなのでお聞きしたいのですが
私の配偶者欄に特別障害者と申請すれば、妻(特別障害者認定者本人)は
確定申告しなくてもいいのでしょうか?
共に年金生活ですが妻は38万程度で介護保険、後期高齢者医療保険10万引かれて源泉徴収額は0になっております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

妻は38万程度であれば確定申告しなくてもいいと思います。
川村先生、ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ございませんでした。
本投稿は、2021年03月12日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。