年金収入に関しまして
日本私立学校振興・共済事業団から年金を受給しています。
これは確定申告書における公的年金等に該当するのでしょうか?
https://www.shigakukyosai.jp/nenkin/new/21_01_07.html
例えば、ここからの受給額が1,500,000円で、昭和31年1月1日以前生まれであれば、
1,500,000円×100%-1,100,000円=400,000円が所得になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
https://www.shigakukyosai.jp/nenkin/new/21_01_07.html
を見たのですが、「公的年金等の源泉徴収票」を送付されている方ならば公的年金等に該当します。
また、令和2年分の所得税については、65歳未満の方とは昭和31年1月2日以後に生まれた方、65歳以上の方とは昭和31年1月1日以前に生まれた方になります。
そして、令和2年分以後の公的年金等控除額に関しましては、「公的年金等に係る雑所得」以外の所得に係る合計所得金額で以下のように変わってきます。
65歳以上で公的年金等の収入金額330万円未満の公的年金等控除額
以外の所得に係る合計所得金額 公的年金等控除額
1,000万円以下 110万円
1,000万円超2,000万円以下 100万円
2,000万円超 90万円
参考 国税庁HP「No.1600 公的年金等の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
ありがとうございます。大変勉強になりました。

中島吉央
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年03月13日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。