確定申告
フリーの歯科医です。
複数のクリニックに勤務しており
クリニックによって源泉徴収と支払調書をもらっています。
確定申告では源泉徴収は給与として記入する事はわかるのですが、支払調書の分は事業所得になるのでしょうか?
支払調書には診療報酬と書かれています。
また、働き場所を増やす目的や勉強の為の県外のクリニックの見学に行った際の旅費は経費にできるのでしょうか?(今年見学したクリニックは勤務に至っていません)
税理士の回答

支払調書(診療報酬)の分は、雇用契約ではなく、相談者様が開業届を提出されていれば事業所得に、提出されていなければ雑所得になります。雑所得に関連し、収入を得るために要した費用は経費にできると思います。
ありがとうございます。来年は開業届を出して少しでも節税できるようにします。
本投稿は、2021年03月17日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。