メルカリアイドルグッズ販売 確定申告について
初めてまして。普段はサラリーマンをしています。
以前アイドルをハマった時期がありまして、
たくさんグッズを購入しました。
昨年アイドルを卒業した後、何百件アイドルグッズ(tシャツ、パーカー、トートバッグなど)をメルカリ上出品し、100万近くの売上金が得られました。
高く値段で売ってなくて、手数料・送料引かれた後、原価と大体同じものもしくは安くした値段で売ってました。
その場合、確定申告する必要ありますでしょうか。
また、グッズを購入したときのレシートは残ってません。
対応について教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします!
税理士の回答

個人の不用品(衣服などの生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
ご返事ありがとうございます!
下記の点について、確認させてください。
1.メルカリでコレクションの出品はネットショップの運営もしくは事業として捉えるでしょうか。
2.雑所得を確定申告した場合、
ネットショップの運用もしくは事業に判断されますでしょうか。
お手数をおかけしますが、
教えていただければ助かります。

1.営利目的で継続的な出品でなければ、ネットショプ運営や事業にはならないと思います。
2.開業届を提出していなく雑所得としての申告であれば、ネットショプ運営や事業にはならないと思います。
ご丁寧にありがとうございます!
助かります!
本投稿は、2021年03月18日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。