準確定申告の付表「相続分」記入について
配偶者が亡くなりました。法定相続人は前配偶者との間の子2名と私です。
相続の協議と準確定申告を並行して行ないますが、相続の協議が難航しています。
この状況での準確定申告の付表記入について「相続財産の価額」は空欄でも良いようですが、「相続分」の割合の記入はとりあえず「法定相続分」の割合を記入すべきなのでしょうか?それとも、この部分も空欄でも良いのでしょうか?
又、「法定相続分」の割合を記入した場合、相続の協議の行方に影響がありますでしょうか?
税理士の回答

現時点では、法定相続分をご記入ください。
これをもって遺産分割協議は左右されません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月19日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。