確定申告 減価償却
個人事業主です。
店舗の火災保険をかけており、毎年100%経費にしていました。
昨年の夏台風の被害があり、室外機が壊れたので、新しい室外機を購入し取り付けるとともに(25万円)、火災保険より25万円の入金がありました。
この場合、プラスマイナス0なので、経費にあげないとともに、収入にもあげなくていいのですか??それともかかった分は減価償却で計上し、もらった保険金は雑収入になるのでしょうか?
税理士の回答

室外機(25万円)は固定資産に計上し、減価償却をします。そして、火災保険25万円は雑収入に計上します。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2021年03月19日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。