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A社一般口座譲渡損を申告しつつA社源泉あり特定口座の配当の申告不要を選択できるのでしょうか

2020年度の上場株式の譲渡損益/配当について質問させて下さい。
普段源泉あり特定口座で国内株式を取引していますが、操作を誤り一般口座で注文して発生した損失があり、およそ以下のような状況です。


A社源泉あり特定口座  50万円の譲渡益 3万円の配当(特定口座で保有していた株への配当を、株式数比例配分方式で特定口座に受け入れたものです)
A社一般口座  2万円の譲渡損失
B社源泉あり特定口座  10万円の譲渡益
C社源泉あり特定口座  5万円の譲渡損失

この時A社一般・B社特定・C社特定に関してのみ分離課税で損益通算の申告をして、A社特定口座に受け入れている配当は申告不要を選択することはできるのでしょうか?
また、B社特定・C社特定の損益通算のみを行って申告し、A社の両口座に関しては申告しないことは可能でしょうか?

お忙しいでしょう時期に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 特定口座(源泉徴収あり)内の利益を確定申告する場合、口座ごと、かつ、売却益・償還差益、配当等・利子等ごとに確定申告するかどうかを選択することができます。ですから、できるということになります。

早速のご回答、ありがとうございます!
実は特定口座の譲渡損失を申告する場合にその口座に受け入れた配当所得も併せて申告しなければならないルールと混同して判断に迷っていたのですが、ご回答頂いたことですっきりしました。感謝いたします。

特定口座(源泉徴収あり)内の譲渡損を申告する場合は、その特定口座(源泉徴収あり)で支払いを受けた配当等・利子等もすべて確定申告する必要があります。これは、譲渡損だけ申告できると、配当等で源泉徴収された税金が口座内の譲渡損と通算し、税金が戻っている状態なのに、譲渡損をまるまる利用できるとしたらおかしいからです。

補足回答、ありがとうございます。
どうしてそうなっているかのご解説も大変勉強になりました。

本投稿は、2021年03月22日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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