離婚での共同名義不動産売却に掛かる税金
離婚と同時に、10年以上住んでいる夫婦共同名義のマンションを売却します。
ローン一括完済をして、残った売却益を《私5:相手3》で分けます。
(マンション引渡し日に離婚届を提出します)
(私の方が手にする売却益は多いですが、相手には貯蓄性の高い生命保険や車など他の財産が渡ります)
この場合、どのような税金がかかりますか?
また、3000万円控除を受けられる場合は、どのような書類が必要になりますか?
税理士の回答

売却代金は持分(ご主人5:奥様3)に応じて分割され、それぞれで譲渡所得の税金を計算いたします。
売却時にともに居住されていたマンションであれば、お二人ともに3000万円の特別控除が適用できます。従って、それぞれの譲渡益が3000万円以下であれば、所得税住民税等の税金は生じないことになります。なお、税金が生じなくても確定申告の手続きは必要ですのでご留意ください。
確定申告時に必要となる書類は次の通りです。
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
・譲渡物件の登記簿謄本
・譲渡物件の購入時の売買契約書
・譲渡物件の譲渡時の売買契約書
・仲介手数料等の譲渡費用の領収書
・譲渡物件所在地の住民票
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月13日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。