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配当控除につきまして

個人事業主で小売をしております。

事業所得とは別になりますが、株式の売却益と配当金の税金支払い方法を
これまでは特定口座の源泉徴収を選択しておりました。
2020年度は事業所得があまり無く、確定申告する際に配当控除を
入力しようかと思っております。

お聞きしたいのは、
1)株式売却の課税分は源泉徴収されたままにしておいて、
配当金のみ控除手続きできるのかという事
2)配当金の明細を何枚か無くしてしまったので1年間に受け取った全て配当金を
確定申告しなくてもいいのか(何もしない分に関しては源泉徴収されたままにしておく)
そのように確定申告する分としない分が発生しても構わないのか、という事です。

アドバイス頂けますと大変助かります。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

特定口座(源泉徴収あり)内の利益を確定申告する場合、口座ごと、かつ、売却益、配当等ごとに確定申告するかどうかを選択することができます(ただし、その口座内の1回の売却ごと、1回に支払いを受ける配当等ごとに、確定申告するかどうかを選択することはできません)。

早々のご回答ありがとうございます。

株式売却は源泉徴収のままにしておく、でも配当金は確定申告する、という選択はできるが、
確定申告するなら1年分の配当金全額をまとめてしないといけない。
配当金明細書が何枚か不明な場合は確定申告できない(源泉徴収のまま)となる。

上記の理解で合っておりますでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんがご回答頂けますと助かります。

特定口座(源泉徴収あり)には、上場株式等の配当等を受入れることができるのですが、そうではなく、郵送された配当金領収証をゆうちょ銀行等で換金したり、金融機関の預金口座で配当を受取っていられるのでしょうか?

はい、全て郵便局窓口で現金で受け取っております。

源泉徴収選択口座内の配当については、口座ごとに選択する(全部を申告するか否か)必要があるのですが、それ以外の配当については、1回に支払いを受ける配当ごとに申告するかどうかを選択することができます。

ご返答ありがとうございます。
全て源泉徴収で設定している口座ですので何枚か支払い明細が見つからない限り
確定申告には入れられないのですね。
何度もアドバイス頂きまして有難うございました。
大変参考になりました。

違います。源泉徴収口座内に配当が入っていないのであれば、支払いを受けるごとに選択できます。確認していただきたいのは、特定口座年間取引報告書の中には、譲渡益しかなく、配当・分配金といったものは書かれてないでしょうか?
できれば、証券会社に明日にでも連絡してもらって、配当について株式数比例配分方式を選択してなくて、源泉徴収口座外での配当の受け取りになっているのか?です。

お忙しい時期ですのに、何度も申し訳ありませんでした。
証券会社に問い合わせてみるべきですね。心配して頂いて有難うございました。


本投稿は、2021年03月30日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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