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青色専従者の申請

主人が会社員であり、副業として個人事業も行っています。
本年度2月で妻である私がパート(扶養内)を辞め、3月より青色専従者(月85000円)として申請をしようと思っています。
その場合、9月頃に会社から送られてくる、『健康保険被扶養者確認調書』に記載する、私の職業は何と書けばいいのでしょうか?
また、私が青色専従者(月85000円)の場合でも、今まで通り健康保険、厚生年金は主人の扶養でいけるのでしょうか?
そして、会社での年末調整の時ですが、扶養控除を受けて、後で行う確定申告で扶養控除を外して、専従者控除にすればいいのでしょうか?

会社には副業の事は伝えてあるのですが、パート(扶養内)であった今までと手続きや提出書類が替わると困るので、青色専従者の申請をする前に教えて下さい。

あと、青色専従者で申請した場合、私が確定申告をするのでしょうか?主人が私の年末調整をする事になるのでしょうか?

税理士の回答

初めまして。阪神税務総合事務所の冨岡です。
社会保険の第3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻)であり続けるには、今後一年の給与収入が130万円未満であればOKです。故に専従者であっても被扶養者で居続けられます。専従者給与を85,000円に設定されるのはなぜでしょう?上記の通り130万円未満であれば社会保険については問題ありませんので108,000円でもOKです。青色専従者である為、扶養親族にはなれないので103万円の壁は関係ないですよね。ご主人の年末調整については、いずれにしても確定申告することになるでしょうから、どちらでもよいですね(いい加減な回答でスミマセン)青色専従者の給与については、税額が発生する場合は事業主が源泉徴収して税務署へ納めます。年末には事業主が年末調整をします。奥様が確定申告をすることは基本的にありません。宜しくお願い致します。

回答ありがとうございます。
まだまだ勉強不足で、このような質問をどこに相談していいのかもわからず、ここでさせて頂きました。
万が一のために103万で設定していました。130万円未満で大丈夫なのであれば、検討しようと思います。
ちなみに、このような質問を詳しく相談したい時は、税理士さんにお願いすれば相談に乗ってくれるのでしょうか?

早速のご返信、ありがとうございます。
基本的にきちんとした仕事をしている税理士であればこのような相談にも乗ってくれると思います。「きちんとした仕事」をしていないというのは、「自分の専門は税金だから、社会保険のことは社会保険労務士に聞いてくれ!」みたいな者です。そんな者も中には居ます…きちんとした税理士(笑)に相談してみて下さい。宜しくお願い致します。

そうなのですね。
きちんとした税理士さん、探してみます。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2017年02月15日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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