業務委託 確定申告
配達の業務委託で、開業届をした場合、事業所得として計算できますでしょうか?
事業所得の場合給与所得と合算して考えても大丈夫でしょうか。その場合、給与所得と事業所得が合わせて65万以下であれば確定申告は不要ですか?
税理士の回答

1.開業届を提出すれば、事業所得としての申告になります。
2.以下の様に、合計所得金額が48万円以下になれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)事業所得(青色の場合)
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2021年04月05日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。