確定申告について
現在学生なのですが、アルバイト収入が55万
配達業の業務委託開業届を出し事業所得で55万 、仮想通貨などの雑所得で40万と控除額以内で収めた場合確定申告は不要でしょうか?
税理士の回答

境内生
事業所得の55万円の特別控除を適用されるためには貸借対照表の提出が必要になりますので税金はかかりませんが、申告は必要です
本投稿は、2021年04月05日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。