生活動産に該当するか否か
お世話になっております。
今年4月1日から新社会人ということで、住む場所・生活環境等が変わり、趣味でやっていたサボテン栽培を泣く泣く辞める形になりました。その際、サボテンを数回に分けて処分(売却)したところ、下記の結果になりました。
①1回目オークション(2020/02/07)
売上:329,262円
所得:187,149円
②2回目オークション(2021/03/21)
売上:11,200円
所得:−18,782円
③3回目オークション(2021/03/27)
売上258,830円
所得:133,491円
④知人Aにまとめて譲渡(2021/03/29)
売上:1,300,000
所得:221,321円
⑤知人Bにまとめて譲渡(2021/03/30)
売上:10,000円
所得:−95,550円
①-⑤合計
売上:1,909,292円
所得:427,629円
※オークション=ヤフオク
※趣味で蒐集していたので、レシートや領収書等は手元に殆ど残っておらず、「サボテン購入メモ」に記入してある金額に基づいて所得額を計算しています。
以上
私は
・就職というやむを得ない理由で泣く泣くサボテン栽培を辞めた点
・それに伴う不用品の処分である点
・営利目的ではない点
以上3点の理由から、「生活用動産の売却=非課税」と考えていますが、この様なケースはどの様に判断されるのでしょうか。
確定申告が必要なのか迷っております。お答えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
生活用動産とは、日常の生活に必要とされる用品のことで、家具や衣服、家電、楽器など、生活に関係したほとんどすべての物品が含まれています。
ただし、
・生活用動産の販売であって、営利目的で得た利益(事業所得)
・貴金属や宝石、書画骨董などで1個または1組の価額が30万円を超えるもの(譲渡所得)
とされていますので、すべての生活用動産が非課税とはなりません。
よって、趣味で収集した物品は、
・就職というやむを得ない理由で泣く泣くサボテン栽培を辞めた点
・それに伴う不用品の処分である点
・営利目的ではない点
の理由であっても、「生活用動産の売却=非課税」とは限らないことになります。
ただし、譲渡所得には1年あたり50万円という特別控除がありますので、この金額を超えなければ課税されることはありません。確定申告も不要です。
本投稿は、2021年04月05日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。