法人化した年の確定申告について
去年4月、個人事業主から法人成りしました。
確定申告は個人事業主だった1月〜3月分の経費を計算し提出すればいいのでしょうか?
法人化してからは役員報酬を月々もらっています。
現在、合同会社を経営していますが今年度から個人的な確定申告は不要と思っていいですか?
税理士の回答

中島吉央
法人成りですので、法人化するまでの3月分までを個人事業主の損益として申告します。個人事業主として廃業届出を提出して下さい。個人事業主としての確定申告は不要です。
➀1~3月の事業所得、②法人成りに伴い法人に譲渡した資産に譲渡益が生じていれば譲渡所得(土地、建物は分離課税、棚卸資産等は総合課税)、③合同会社からの給与所得、つまり1~12月までの➀から③全ての所得を確定申告します。
なお、消費税の課税事業者であれば、➀と②の消費税課税対象のものは消費税の確定申告も必要です。
合同会社からの給与所得のみで且つ、年末調整をすれば令和3年分からは確定申告は不要です。
ご返答ありがとうございます。
追加で質問なのですが、昨年度の合同会社会社からの給与ですが年末調整していても申告が必要ですか?
よろしくお願い致します。

中島吉央
確定申告をする場合、原則としてすべての所得を申告します。
よって、その分も給与所得として、事業所得と一緒に申告することになります。
本投稿は、2021年04月06日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。