コロナの個別延長申請について
高齢で重症化の恐れがあるため、準確定申告、相続税の申告がまだ出来ていません。今までは申告書の空欄に記載して個別延長申請が出来たようですが、4月16日以降は、別途申請書が必要のようですが、こちらを提出すれば通常は大丈夫でしょうか。
税理士の回答

回答します
申請書の個別提出は必要となっていますが、承認される「理由」が限られています。
「コロナに罹る恐れがあるため、申告が作成できない」との理由は、個別延長の理由にならないと聞いています。
なお、「基礎疾患があるため医療機関等から外出制限の指導を受けている場合」は延長理由になります。
「高齢のため重症化しやすい」との理由では難しい可能性がありますが、念のため税務署にご確認ください。
参考に国税庁HPに4/6更新されたFAQを添付します。
問2 の(個人)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-2
基礎疾患があり、外出自粛していますので、その旨記載しようと思います。この場合、医療機関等の証明は必要でしょうか。

回答します
必要になると思われます。
因みに「申請書」は「やむおえない事情が終了した日」から2か月以内となっています。
この辺りも税務署にお伺いください。
具体的にはどういった証明でしょうか。国税庁の説明には特に記載がないようですが、どういった添付書類が必要となるのでしょうか。

回答します
正直分かりません。各機関がどのような「証明書」を作成しているかの情報は入手できていません。(税務署も同じだと思います。)
なお、医療機関の証明書であれば「診断書」になるかもしれませんが、診断書に「外出制限を要する」と記載してもらうことができるかは分かりかねます。
本投稿は、2021年04月08日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。