コロナの個別延長の際の青色申告承認申請書と準確定申告について
基礎疾患があるため、コロナで個別延長を申請する予定です。相続で駐車場を引き継ぎましたが、青色申告承認申請書と準確定申告の余白に個別延長の旨を記載するか別途申請書を添付します。
自身の確定申告、準確定申告、青色申告承認申請書は、この場合同時に送付するのでしょうか。前もって申請書だけを送付するのでしょうか。通常は前もって申請かと思いますが、コロナで動きが取れず延長申請となるため順序が分かりません。
順番が逆になったりすれば延長ができなくなるのではないかと迷っています。
税理士の回答

竹中公剛
個別申請・申告は、申請時・申告時にします。別にはしません。
申請書・申告書の余白などに、相談者様が記載している内容を記載します。
一枚で終わります。
控えは作成して、受付印を、いただいてください。
ありがとうございます。では、被相続人の準確定申告書(余白に延長申請記入)・青色申告承認申請書(余白に延長申請記入)・相続人自身の確定申告(15日までであれば期限内のため何も書かない)を一緒に送付すれば良いでしょうか。青色申告承認申請書だけ事前に送付する必要はないでしょうか。

竹中公剛
一緒に提出すればよいです。
事前に出せれば、出したで、良いです。
「新型コロナウイルス感染症の影響により、申請期間の延長」は、提出・控えに、必ず記載してください。
ありがとうございます。よく分かりました。
本投稿は、2021年04月10日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。