マイホーム3000万円の特別控除の適用について
はじめまして。
昨年の9月に山梨の家を購入したしました。
今年の1月に住民票を移して住み始めたのですが、いろいろありまして
今年の5月に売却いたします。売却益が出ます。
3か月だけ実際に住んでいて住民票もあったのですが、
この場合でも特別控除が適用になり売却益は無税にできますか?
税理士の回答

中島吉央
そもそも、譲渡により利益は出そうなのでしょうか?
300万円ほど利益が出そうです。

中島吉央
マイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋
なお、松江地裁平成25年12月26日判決(税資263号-241(順号12365))では、以下のように判示し納税者の請求を棄却しています。
「原告の本件家屋への居住期間、居住実態を基本として、その居住意思をも併せ考慮し、社会通念に照らして総合判断すると、原告は、本件土地建物の所有権取得後、所有者として、本件家屋を生活の本拠としてその用に供していたとはいい難いというべきである。」
ここで判断要素として取り上げられているのが、「居住期間」「居住実態」「居住意思」の3つですが、「居住の用に供している家屋」で争われた他の事例においても重要な判断要素とされています。なお、「居住実態」については、水道光熱費の使用料の状況、近隣住民の申述内容などに基づき判定されています。
「居住意思」「居住実態」があれば、否認されないと思われますが、ただ余りにも短期間だと、一時的な目的で入居したとみられがちですので、事前に所轄税務署に相談の上、申告するのがよろしいかと思います。
本投稿は、2021年04月23日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。