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アルバイトとUbereatsの掛け持ちについて

現在大学生で、アルバイトで従業員として働いています。
今年はUbereatsと掛け持ちして2つの合計で130万円まで稼ぎ、勤労学生控除を受けようと考えています。
調べたところ、給与があり副業の所得が年間20万以下は確定申告不要とあったので、アルバイトで110万円程度と、Ubereatsで15万円程度稼ごうと考えました。

このような場合、どのようにすれば勤労学生控除を受ける事ができるでしょうか?
また2つの所からお金を得ていますが、本当に確定申告やその他特別な手続きは不要でしょうか?

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をすることが条件)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(Uber Eats)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.なお、勤労学生控除は合計所得金額が75万円以下であれば、受けられます。

ご返答ありがとうございます。
合計所得金額が75万円以下のでしたら受けられるのですね。

アルバイトの先の年末調整時に勤労学生控除を申し込みする何かがあるのでしょうか?
またその際のウーバーで稼いだ額も申告するところがあるのですか?

勤労学生控除は、給与所得だけの場合は年末調整の時の扶養控除等申告書に必要事項を記載すれば受けられます。しかし、相談者様様の場合は雑所得があるため確定申告で受けることになります。

本投稿は、2021年04月27日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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