副業禁止の会社で副業としてアルバイトをする際の確定申告について
現在会社員として働いています。
就業規則で副業が禁止されているのですが、本業の給料では生活が厳しく、日払いでのアルバイトの副業を考えています。
副業で20万円以上の収入となった場合、自分で確定申告が必要となると思うのですが、確定申告は副業分+本業分となる為、住民税の徴収方法として副業分は普通徴収、本業分は特別徴収とすることはできるのでしょうか?(できるのであればその方法を教えて頂きたいです。)
また、その他副業が会社にばれにくくなる方法があれば教えて頂きたいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

副業の所得が給与所得であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。
市区町村によっては、副業の所得が給与所得であっても普通徴収にできるところもあるようです。事前にお住まいの市区町村の住民税課に確認をされたほうが良いと思います。
本投稿は、2021年04月30日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。