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現金主義 確定申告

これまで現金主義で確定申告してきました。検索していると「収入が300万以下の個人事業主」というのを見かけました。年収300万超えたら変更届が必要なのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

合計所得が300万円を超えれば、現金主義の取りやめの届出を提出することになります。この届出書の提出期限は、特例を取りやめようとする年の3月15日までに提出することになっています。

小規模事業者の要件に該当しなくなったとき(不動産所得+事業所得+青色事業専従者給与=300万円を超えた場合)、自動的に通常の所得計算になるため、届出書の提出は必要ありません。

現金主義の取りやめの届出書は、300万円以下だが、現金主義をやめる場合に提出する必要があります。

本投稿は、2021年04月30日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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