特定口座(源泉徴収あり)の確定申告について
昨年、特定口座(源泉徴収あり)にて上場株式の取引を行い、利益が出ました。
これとは別に、非上場株式を持っていて、そこから配当収入がありました。
この場合、確定申告をする際、非上場株式の配当のみを申告し、特定口座分は
源泉徴収されているので申告しなくても問題はないでしょうか。
税理士の回答

谷澤映吉
ご記載の条件で回答させていただきます。
特定口座(源泉徴収あり)の場合は、申告してもしなくてもどちらでもOKなので、ご記載のとおりで問題ありません。
以上、ご参考まで。
ご回答頂き、ありがとうございました。
勉強になりました。

谷澤映吉
ご返信ありがとうございました。
何かありましたら、またお尋ねください。
本投稿は、2017年02月21日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。