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生活動産を雑所得に計上するかどうか

昨年、40万ほどオークションで収入があり、そのうち、5万ほどが古着と使用途中の化粧品でした。
生活で使っていた生活動産は非課税になるとの国税庁のサイトや税務署の方のお話をきいて、申告の際は生活動産の金額を収入から省いて申告していましたが、この認識で大丈夫でしょうか。
税務署のコールセンターに電話して聞いたときは、生活動産と考えているなら含まなくていいんじゃないですか。と、曖昧な回答をされたので、今更ながら不安になっています。

税理士の回答

個人の不用品(衣服などの生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

本投稿は、2021年05月16日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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