[確定申告]不動産の長期譲渡所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産の長期譲渡所得について

初めての投稿で至らない点もあると思いますが、
どうぞよろしくお願い致します。
譲渡申告に関しての相談です。
相続した実家の土地を昨年、譲渡しました。

昭和51年に土地購入、53年に建物(新築)完成
  ↓
平成24年に所有者(父)が他界し、私が相続
(この時点で私は他所に住んでいます)
  ↓
26年4月に建物解体、更地に
  ↓
28年1月に土地売買、3月に引き渡し完了

父の購入歴などをそのまま引き継ぐため
申告は長期譲渡所得だと言われたのですが、
この場合、10年超軽減税率は
やはり適用されないでしょうか?
教えて頂けると幸いです。

税理士の回答

相続で取得した不動産は、被相続人の取得日と取得費を引き継ぎますので、ご相談のケースは長期譲渡に該当します。
なお、10年超の軽減税率の特例は、譲渡者にとっての「居住用」の財産が前提となりますので、本件に関しては適用できないと考えます。
宜しくお願いします。

早速のご回答、どうもありがとうございました。
軽減税率の適用は難しいとの事、了承です。
もう2点ほど確認したい事があるのですが、
よろしいでしょうか。

・譲渡所得の内訳書記入ですが、
売却した土地の利用状況は「自己の居住用」と
「未利用」のどちらになるでしょうか?

・申告書B第三表の収入・所得を記入する場合、
区分は「分離課税長期・一般」欄で良いですか?

ご多忙かと存じますが、お時間がある時に
教えて頂けると助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
・内訳書の利用状況は「未利用」になります。
・申告書第3表の区分は「分離課税・長期譲渡・一般分」になります。

宜しくお願いします。

早々のご回答、ありがとうございます。
内訳書・申告書共に記入欄も了解しました。
これでスッキリと申告できそうです。

初の譲渡申告でわからない事ばかりでしたので
ご回答頂き、とても助かりました。
本当にありがとうございました。

服部 先生

先日はご回答頂き、ありがとうございました。
再度質問させて頂いても宜しいでしょうか?
主人(会社員)の住宅ローン控除に伴う
確定申告についてです。

現在、私は専業主婦のため
主人の扶養に入っているのですが、
先にご相談させて頂いた譲渡所得が発生し、
28年度に500万ほど所得があった計算になりました。

この場合、主人の確定申告において
配偶者特別控除を受ける事は不可能ですか?
また、私に所得が発生した事で
29年度は扶養からも外れるのでしょうか?
お時間ある時にご教授頂けると幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
配偶者控除の適否の判定は、その年の奥様の所得金額で判断されます。従って、奥様の平成28年分の所得金額が500万円あった場合には、ご主人の平成28年分の確定申告において配偶者控除が適用できなくなりますのでご留意ください。
平成29年分の配偶者控除は、奥様の平成29年の所得金額で判定されます。平成28年の所得金額は影響しません。
以上、ご参考になれば幸いです。

服部 先生

配偶者控除に関する留意点、了解しました。
また、毎回わかりやすい説明を頂き
とても感謝しております。

度重なる質問にも拘わらず、迅速なご回答と
お時間を頂き、助かりました。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2017年02月24日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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