配当控除に関しまして
すでに提出済みの所得税確定申告書に配当所得を記入するのを忘れていました。配当所得を記入することにより、配当金に課せられた源泉税が還付されるので、再度申告をし直したいのですが、還付になるので修正申告ではなく、更正の請求書を提出することになるのでしょうか?税務署に提出が必要な表をご教授いただけないでしょうか。
すでに申告済みの表は以下の通りです。
申告書B第一表、申告書B第二表、第三表、所得の内訳書、譲渡所得の内訳書
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
当初申告で上場株式の配当を申告していなかった場合は、以下のような取り扱いとなっています。
国税庁HP 確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/01.htm
コメントありがとうございます。
私は5年ほど前に、過去5年分の配当金の源泉税の還付の為、当初申告を申告しなおして、実際に過去5年分還付されました。税務署のミスで還付されてしまったのでしょうか?考えにくいですが。
今回、方法を忘れてしまったので、確認させていただいた次第です。
本投稿は、2021年05月22日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。