親族間売買に伴う申告書の添付書類について
昨年兄弟間で不動産売買をしました。
公示価格を参考に金額を決めましたので
おそらく時価に近い金額かと考えますが、
確定申告書の、添付書類に売買代金の算出
方法を記載した書類はつけなければならないのでしょうか?
もちろん譲渡所得の明細、契約書、謄本は準備しています。
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
売買金額の算定の根拠となる資料の添付は義務付けられていません。当局が疑問に思った場合には、根拠を求められることも有りますが、公示価格を参考に決定されたとのことですので、問題になることは無いでしょう。
本投稿は、2017年02月24日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。