ポイントせどりの確定申告について
副業でポイントせどりをしています。
以下の場合の仕分けや確定申告について教えてください。
1.Aが新品のパソコンを21万円で仕入れ、友人のBに21万円で売った。
2.Bは仕入れたパソコンをアマゾンで42万円で売った。
3.Bの口座に売上金の42万円が振り込まれた。(利益は21万円とする)
この場合、Aは仕入金額でBに売っているため、利益はありません。そのため、いくらBに売っても利益は0円のため確定申告は不要という認識で間違いないでしょうか。
またBは確定申告をする際にAから購入したことをどのように証明すれば良いでしょうか?(レシートや領収書がないため)
ご回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.Aは、21万円で仕入たPCを21万円でBに売却したので、譲渡所得金額は0になります。確定申告は不要になります。
2.BがAから購入した支払を銀行振込にすれば、購入の証憑は残ります。しかし、現金で購入した場合は、購入の証憑としてAから領収書を発行してもらう必要があります。
出澤先生
ご回答いただきありがとうございます。
もう一つ質問させてください。
AがBに売った金額が1,000万円を超えたとしてもAは特に消費税は考えなくて大丈夫でしょうか。
ご回答いただけると幸いです。

Aが免税事業者や事業者でない場合は、消費税は課税されないため考えなくて良いです。
出澤先生
ご回答いただきありがとうございました。
非常に勉強になりました。
出澤先生
お世話になっております。
ご教授いただいた領収書について1点お聞きしたいことがあります。
領収書には商品金額に応じて収入印紙の貼付が必要になると思いますが、今回のケースも必要になりますでしょうか。
お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

領収書には、印紙の添付が必要になると思います。売上代金についての領収書は、100万円以下は200円(なお、5万円未満は非課税)になります。
出澤先生
お世話になっております。
承知しました。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2021年05月27日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。