ふるさと納税 確定申告について
2018年・当時会社員・年末調整済
2018年の雑所得の未申告が最近わかり、20万円以下だったので住民税の申告だけしました。
そうしたら、2018年のふるさと納税のワンストップ特例が対象外?になってしまったらしく、約35000円を納付するか確定申告をするか(おそらくこんな説明だったと思いますが違ったらすみません)ということになってしまいました。
当時の証明書?など必要書類を集めるのが大変そうなので、約35000円を納付(住民税?だと思います)しようと考えています。
そうしたら、確定申告は全くしなくてもいいのでしょうか?
雑所得(20万円以下)が、住民税の方だけしてあるのでそのままほっておいていいのか心配です。
わかる方がおられましたら、よろしくお願いします。
税理士の回答

副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですので、住民税の申告だけになります。
ご回答ありがとうございます!
雑所得ですが住民税の申告は済んでいるので、ふるさと納税のワンストップ特例から外れて発生した分(住民税だと思います)を納付すれば確定申告は不要と言うことでよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通り、確定申告は不要で住民税の納付だけになります。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月05日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。