株取引における確定申告について
確定申告の詳細についてのご質問です。
会社員で年末調整は会社側で終わっていますが、確定申告をするパターンです。
①株(源泉徴収ありの特定口座)で譲渡所得が100万円
②株(源泉徴収なしの特定口座)で譲渡所得がマイナス80万円
この場合、①はすでに税金が源泉徴収されているため、②だけを確定申告するということはできるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
源泉徴収あり口座は申告不要を選択できるのでそういうことになりますが、税金を取られているので①と②を通算して、還付を受けた方が得だと思われます。

捕捉します。
②だけを申告することはできます。
すぐにご回答いただきまして、ありがとうございます。
本投稿は、2021年06月08日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。