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税理士法違反になりますか?

私は、某保険会社に勤務していますが、お客様の税務相談や確定申告手続きのお手伝いをして(どこまで携わっているかわかりません)生命保険の契約をして貰っている社員がいますが、税理士法違反になりますか?

税理士の回答

「税務相談業務」及び「税務書類作成業務」は税理士の業務とされております(税理士法第2条)。
そして、税理士でない者は税理士業務を行ってはならないとされております(税理士法第52条)。
税理士法では報酬の有無にかかわらず、他人の求めに応じて税務相談や税務書類の作成を税理士以外の者が行うことを禁じており、これに違反した場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する(税理士法第59条)とされていますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。
私の名前を匿名で訴える事は可能でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
ご相談の社員の方の行為が税理士法の違反行為に該当するのかどうかを正確に確認してからの方が宜しいと思いますので、一度、「国税庁の公益通報相談窓口」、または、「税理士会の綱紀監察部」にご相談されるのが宜しいかと思います。
●公益通報等:https://www.nta.go.jp/iken/koekitsuho/01.htm
●綱紀監察部:http://www.nichizeiren.or.jp/nichizeiren/organization/organization/

宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月27日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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