確定申告について
株取引における確定申告について、ご質問です。
①源泉徴収ありの特定口座で50万円の譲渡所得
②源泉徴収なしの特定口座でマイナス25万円の損失
この場合、②だけを確定申告で申告するということは可能なのでしょうか?
①と②を合算して、税金の還付を受けるという方法もあると思いますが、合算することにより結果として所得が多くなり、社会保険料などの判定や各控除に影響が出るということを証券会社のホームページで見たため、この方法は考えていません。
税理士の回答

中島吉央
源泉徴収あり口座を申告するしないは選択できますので、②だけ申告は可能と思われます
本投稿は、2021年06月16日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。