フリマアプリでの確定申告と 税務署からのお尋ねに関して
フリマアプリやヤフオクのような場所で継続的に販売、出品を繰り返して ある程度の売り上げを得ていると
税務署から目を付けられ お尋ね というものが突然来るようなカキコミをよくネットで見かけるようになりました
お尋ね とは 基本は、払うべき税金を納めていない無申告者(脱税容疑)に 調査が入るものかと思いますが
お尋ね(無申告の脱税疑い) のような調査が入るときは
対象者は 確定申告はしていない人(勤め先で年末調整もしてない)が前提で 電話ではなく 封書で郵便などで 証拠を掴んでる上で 書面で税務署から連絡してくるものなのでしょうか?
確定申告をしてはいるけど 申告書の中に 無申告分(脱税してるであろう収入)が疑いある場合は
封書ではなく 電話で 「実は 他に無申告の副業収入はありませんか?」みたいな 納税者に自白を問う電話がかかってくるものでしょうか??
あとフリアプリなどで
税務署に目を付けられやすい 調査対象になりやすい基準とかもあると思いますが
年間に 売り上げ金額が 100万円くらいを超えると やはり目を付けられやすくなるものでしょうか?
おそらく 転売や せどりのような商法って 売りたいものにもよりますが
仕入れや落札手数料などの 細かい経費を引いたら 利益率(手取り)で よくて20~30%くらいしか残らないと思うので仮に年間 100万売上があれば おおよそ 20~30万くらいは利益(所得)あるはずだから 確定申告必要のため 調査対象となる みたいなものですかね?
仮に 無申告が税務署にバレてしまい 帳簿をつけていなかった場合、仕入れ額の経費証明が難しくなると思いますが
仕入れに使用したクレジットカードの請求額明細(金額と日付、販売元の名称記載で 購入商品名は記載されてない)ものでも 仕入れ額証明として認められますでしょうか?
ほとんどのクレジットカードの請求額明細書は 購入商品名までは記載されず 例えば amazon 2000円 のような記載しかないので 仕入れ額として認めてもらうには amazonのユーザー購入履歴ページ(商品名 金額 日付も明記されてる)なども印刷して クレジットカードの請求額明細とセットで用意したほうがよいでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
税務署は当然、申告があるかどうかのチェックをしています。
そのうえで無申告の疑いがあれば、電話や文書でのお尋ねや税務調査がありえます。
所得(利益)が少なくても、副業であれば所得がすぐに税額に影響するため、「お尋ね」などの可能性が高くなるでしょう。
税務調査では、仕入れの立証は調査を受けた側がしなければなりませんから、立証できなければ所得が多くなってしまいます。
もしも無申告であるならば、申告することをおすすめします。
本投稿は、2021年06月20日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。