副業での確定申告について
私は、普段会社員として勤務しております25歳男性です。会社からはその時期になると源泉徴収票を頂いています。隙間時間で今年の4月からUber eatsで配達員をしています。会計ソフトfreeeを使用した確定申告をしようと思っているんですが、プライベートとUber eatsの口座を一緒にしている為、関係無いものまで選別をしている状況です。
そこで、2つ質問があります。
①年間の所得が20万円以下でも住民税の申告義務があるとお聞きしていますが、freeeを使っても住民税のみの申告は可能なのでしょうか?
②freeeの勘定科目について、Uber eatsの収入は"雑収入"での登録は承知していますが、その他の自宅の家賃や現金の引き落としや会社からの給与、クレジットカードの引き落とし、生命保険の引き落としなどはどのように登録すれば良いか分からないです。
初めての事で不安だらけの中、手探り状態になっているのでどうか宜しくお願いします。
税理士の回答

回答します
① 申告について
給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の申告は不要となり、住民税だけの申告となります。会計ソフトの種類は関係ありません。
② 勘定科目について
例えば
生活費として現金の引き出しを行った時には
事業主貸 / 普通預金
給与の振り込みがあった時
普通預金 / 事業主借 などのように
「事業主勘定」を使われると、事業(雑)所得との区分ができます。
参考にしてください
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させて下さい。
副業としてUber eatsをこれから先もやったとして年間所得を20万以下に調整していれば、開業届を提出した時の青色申告と白色申告に差はありますか?

回答します
開業届出書は正式名称を「個人事業の開廃業等届出書」といい、「個人で事業」を開始した場合に提出する書類となります。
今後、Uber eatsのお仕事を「事業」として継続される場合は速やかに提出することをお勧めいたします。(本来は事業を開始して1か月以内に提出することになっています)
また、「青色申告」は雑所得では受けられませんが、事業所得としての場合は申請をすることにより青色申告により行うことができます。
Uber estsの仕事を「事業」として行うのでなく、当該仕事の所得も20万円以下であれば、雑所得に該当すると思いますので青色申告することはできません。
「事業」として行うのであれば、青色申告を申請された方が「青色申告特別控除」などの特典を受けられますので、節税になると解されます。また、結果として20万円以下であったとしても青色特別控除で課税所得金額が少なく計算されますし、赤字の場合は欠損金の繰越ができます。
なお、事業とは税法上規定はありませんが、一般に「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と、社会的地位が客観的に認められる業務」とされています。
今後も「反復継続」してUber eatsのお仕事を継続していかれるのであれば、ご検討ください。
国税庁HPから届出書等の様式を参考に紹介いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm
本投稿は、2021年06月21日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。