雑所得について
給与所得以外にせどりで雑所得を得ているものです。給与所得がある人は雑所得が20万円を超えると確定申告をしなければならないと言われますが、雑所得の控除額は考える必要ないのでしょうか。
私の場合給与所得が55万円以内であるので、その他収入がない場合雑所得に関しては48万円までは確定申告の必要はないと考えていますがこれは間違いなのでしょうか。
税理士の回答

境内生
念のためですが雑所等の控除額とは必要経費のことを意味しておられますか。それとも基礎控除の48万円をいっておられますか。前者の場合は雑所得は収入金額から必要経費は差し引いた金額が雑所得になります。
ご質問の給与収入が55万円以内であれば、給与所得はゼロですので他の合計所得が基礎控除の48万円以下であれば申告そのものを提出する必要はありません。しかし、給与所得に源泉徴収された所得税があれば申告した場合に還付されます。
基礎控除の48万円のことです。やはり控除額を超えた場合申請が必要ということですね。
どこから20万円という基準が出てくるのでしょうか。
また、私の場合アルバイト先で年末調整がおこなれますが、その場合でも上記例と同様に控除額内であれば申請は不要でしょうか。

境内生
原則、所得があればすべて合算するのですが、確定申告をしなくてもよい者というところで給与等を1箇所から受けている者で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者という項目があります。この場合は給与所得の年末調整で完了するため申告不要となります。雑所得の20万円超の数値はこのことを意味しています。
後段の質問ですが年末調整の申請は必要です。確定申告は不要です
本投稿は、2021年06月23日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。