譲渡所得 特別控除適用について
譲渡期間が短期のみの場合
譲渡するもの金地金
短期譲渡所得=売却額-取得額-特別控除50万円となるが、
特別控除を受けるには、譲渡所得申告が必要か教えてください。
計算上、特別控除後の短期譲渡所得が0以下であれば、譲渡所得の申告をしないでも良いでしょうか?所得税や住民税もゼロになります。
税理士の回答

中島吉央
50万円の特別控除は申告要件となっていないので、50万円の範囲内の利益なら申告は必要ありません。
本投稿は、2021年06月24日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。