回答がないので簡潔に再度質問します。譲渡所得の特例適用について
確定申告書(白色)の「譲渡所得の内訳書」を作成中です。
質問1.「措法35条1項」に適用するか知りたいです。
適用しない場合は理由も教えてください。
内容
譲渡した日:平成28年2月
譲渡た土地:宅地
譲渡した建物:居宅
利用状況:自己の居住用(居住期間:H25年1月~H26年5月)
※以上はH26年1月に家族がなくなり相続した土地・建物です。
※利用状況は自分と家族が住んでいましたが、売却するために
譲渡前に転居し、売れるまでに期間がかかりました。
※住民票は売却後に住所変更しました。
…借入金の返済のための売却で、出来れば住んでいたかったので、
借入金が用立てられれば、またそこへ戻れるかもしれないと
思っていたので、H26年5月の転居時に住所変更をしないでいました。
質問2.上記の特例が適用できない場合に、他の特例等で特別控除
が適用できるものがあったら教えてください。
以上です。
どなたかぜひ回答お待ちしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

譲渡した家屋と土地が相談者様の所有で、H26年5月までその家屋に居住されていた場合には、措置法35条(3,000万円特別控除)の適用が可能と考えます。
重要な点は以下になります。
・家屋を所有していたこと(家屋の所有者が特例対象者です)
・実際に居住していたこと
・住まなくなってから3年経過日の年末までに売却していること
・住まなくなってから売却までの間、賃貸等していないこと
居住期間が短期間に見受けられますが、特例を受けるために一時的に居住したような場合には適用ができませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
服部誠税理士様
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
特例を知ったのは確定申告作成コーナーでそのような法律があるのを知りました。
居住は両親が老いたため、同居するために戻ってきたところ1年程で片親が亡くなって
しまいました。
ですので、けして特例を受けるための一時的な居住ではありません。
ご回答いただいた内容を参考に申告いたします。
税理士さんにお願いする余裕がないため、自分で作成していますが中々難航しています。
ですので、大変助かりました。
お忙しい中、迅速にご回答いただきまして誠にありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
居住用財産を譲渡した場合の特例を適用する場合には、所定の書類を添付して申告する必要がありますのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
ご健闘をお祈りいたします。
服部誠税理士様
大変参考になります。
がんばって作成してみます。
お忙しい中、再度のご回答ありがとうございました!
本投稿は、2017年03月02日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。