給与所得があると月次支援金の対象者にならないのでしょうか?
当方は個人事業主として確定申告時に事業所得として申告しておりますが、コロナの影響で売上が50%以上減りましたので一時支援金を申請し問題なく受給しました。
しかし依然コロナの収束が見えない中、事業の立て直しが困難である為に資金繰りとして空いた時間でアルバイトに出たいのですが、給与所得を得ると事業所得に合算されてしまうのでしょうか?
合算されると50%減にはならないと思いますので、月次支援金の対象者ではなくなるのではと懸念しております。
どうかお知恵をお貸しください。
税理士の回答

竹中公剛
給与所得を得ると事業所得に合算されてしまうのでしょうか?
合算はされません。
所得区分が違います。
事業所得と給与所得です。
合算されると50%減にはならないと思いますので、月次支援金の対象者ではなくなるのではと懸念しております。
懸念はあります。給与によって、生活・生計が維持される場合には、対象から外れる場合があります。
支援金の規定要項を確かめてください。
事務局に問い合わせて解決しました。
本投稿は、2021年07月01日 01時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。