田畑を資材置き場で貸してるが税金は掛かる?
亡父(平成23年1月死亡)名義の田畑を父の死後、知り合いの会社に年20万円で10年間くらい貸しているのですが確定申告は必要でしょうか?私は年金受給者で年金は年240万円くらいです。また、今年の6月30日にアパート賃貸の開業届け出と青色申告承認書を税務署で受理していただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
経費を入れると20万以下になるので、所得税の申告はしないでよいのでは。

回答します
アパートの賃貸を行う前の昨年までは、20万円以下の所得になりますので、貴方が「年金受給者」で確定申告不要としている場合は、確定申告は時に必要ありません。
今年の分の確定申告は、アパート賃貸の所得(不動産所得か事業所得)もありますので確定申告することになると思います。その際には、会社に貸していた分(年20万円)及び年金収入(雑所等)も併せて申告する必要があります。
国税庁HPから、年金受給者の「確定申告の要否」判断のフローチャートを紹介します。
その判断により、昨年までの確定申告書の要否を確認してください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf
迅速、丁寧なご回答本当にありがとうございます。とても助かります。

ベストアンサーをありがとうございます。
申告に向けて、帳簿への記帳など大変でしょうが頑張ってください。
本投稿は、2021年07月01日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。