30万円以上の貴金属を2点売却、買値の1/2以下ですが確定申告の有無を教えて下さい。
今年に入って30万円以上の貴金属を2点売却しました。1点は宝飾品販売委託業者で、もう1点はフリマアプリです。2点合わせて63万円ほどです。
いずれも購入時の半額以下で売却益はありません。この場合譲渡所得の課税対象にならないため確定申告も必要ないという認識でよろしいでしょうか?
もしもお伺いが来た時にはその旨を話し
、説明できるよう購入時の領収書を用意しておけばよろしいでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
売却益が出ないのであれば、申告は必要ありません。購入時の領収書や売却時の売却先や売却金額がわかるものを保存をしておいてください。
ありがとうございます。ふと心配になっていたので、一安心しました。
本投稿は、2021年07月05日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。