チケット転売について
1月からチケット購買のサイトで売った金額が371,000円あります。そして、そのサイトでチケットを購入した金額が1月から計算すると280,000円あります。この場合差引されて算出されるのでしょうか?その場合確定申告は不要でしょうか?当方アルバイトをしており103万円以内、扶養内で収めたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
371,000-280,000
=91,000
です。
年末調整えおしている場合には、所得税の申告は、しないでよいです。
本投稿は、2021年07月07日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。