貰い物を売る確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 貰い物を売る確定申告

貰い物を売る確定申告

お酒を貰ったのですが自分は苦手なので売ろうかと考えています。
この場合、確定申告は必要でしょうか?
お聞きしたいです、よろしくお願い致します。

税理士の回答

少額のお酒を個人的に売る場合は、課税に対象のならないと思います。課税の対象になるのは、高額になるお酒(売却価額が30万円をこえる)を売却した場合、あるいはお酒を継続的に売買して利益を得ている場合になります。

本投稿は、2021年07月09日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226