貰い物を売る確定申告
お酒を貰ったのですが自分は苦手なので売ろうかと考えています。
この場合、確定申告は必要でしょうか?
お聞きしたいです、よろしくお願い致します。
税理士の回答

少額のお酒を個人的に売る場合は、課税に対象のならないと思います。課税の対象になるのは、高額になるお酒(売却価額が30万円をこえる)を売却した場合、あるいはお酒を継続的に売買して利益を得ている場合になります。
本投稿は、2021年07月09日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。